外国人が起業する場合のポイントと注意点とは?

近年、経営管理ビザを有する外国人の人数は、大きく増加しています。日本の市場規模は大きく、かつ、積極的に起業する日本人は少なく競争が少ないことなどから、外国人による起業のチャンスがとても大きいと言われています。

外国人起業家は経営管理ビザを取得した人だけでなく、日本国籍を取得した人、永住者や日本人・永住者の配偶者等などの在留資格の人も含まれますので、実際はもっと多くの外国人起業家が誕生していると思われます。

外国人が日本で企業するためには

外国人が日本で事業を経営するには、「永住者(特別永住者)・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、高度専門職1号イロハ(一部職種に限定)・高度専門職2号」または「経営管理」の在留資格が必要です。

したがって、現在の在留資格を変更することなく起業できる場合と、経営管理ビザなど新たに取得する必要がある場合の2つのケースがあります。

※現在の在留資格で事業経営が行える外国人の人でも、永住者・特別永住者・高度専門職2号を除いて「在留期間」があるので、もしも、在留資格が更新できない場合は事業経営ができなくなってしまうので注意が必要です。

日本での起業の流れと留意点

日本で起業をする場合、事業計画の作成(起業準備)→会社設立→事業の許認可取得→経営管理ビザの取得→資金調達→経営管理ビザの更新(事業開始後の業績・財務状況等の審査)の流れが一般的です。

経営管理ビザを取得せずに事業の経営ができる「永住者(特別永住者)・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、高度専門職1号イロハ・高度専門職2号」の方は、当然ですが、経営管理ビザの取得と経営管理ビザの更新が除外されます。

外国人の方が用意するもの

会社の設立に際して外国人の方に用意してもらうものは以下の通りです。役員に海外居住者の方がいる場合には、書類の手配や国際郵便の配送に時間がかかることがあるため注意が必要です

役員全員が日本に居住している場合は、会社設立準備から会社設立登記の完了まで2〜3週間、非居住者の方がいる場合には上記のデリバリー日数がかかるため1カ月くらいが目安になります。

【役員全員が日本居住の場合】

・日本の印鑑証明書2通

・個人の実印

・これから設立する会社の実印

【役員の中に海外居住者がいる場合】

・各国の印鑑証明書等と翻訳文

– 中国:本国発行の印鑑公証書+翻訳文

– 台湾:台湾の印鑑証明書+翻訳文

– 韓国:韓国の印鑑証明書+翻訳文

– その他の国:サイン証明書+翻訳文

・個人の実印(ある場合)

・これから作る会社の実印

このように、日本での起業においては、事業開始に必要な許認可や経営管理ビザ、創業融資等で求められる要件を満たせるような事業の計画を複合的に事前に検討する必要があります。