中古車販売の会社設立と開業申請について

何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ新日本総合事務所の中古車販売会社設立開業サポートサービスをご利用ください!

どのような場合に、中古車販売の会社設立と開業や引取業登録といった許可や登録の手続で注意が必要なのでしょうか。
「好きなクルマを売って商売しよう!」というように、みなさんが中古車販売を開業するに当たって、最低限の基準(要件)があります。
○犯罪歴のチェック…
自動車販売業の許可を得るために確認すること、それは犯罪歴です。禁固刑(執行猶予)・詐欺や窃盗といった処罰を受けた場合、5年以上経過していなければ自動車販売業の許可は得られません。そして過去において、「古物営業法違反で処罰された人」の人も自動車販売業の許可を得ることができません。
○未成年者のチェック…
もちろん、年齢に対しての未成年者という意味も含まれていますが、「自動車販売業を開業するにあたり、営業能力が足りない人=未成年者(成年者であっても)」も、自動車販売業の許可を得ることができません。
○古物営業法チェック…
「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」は、自動車販売業の許可が得られません。「成年被後見人・被保佐人」とは、営業などで判断能力が欠けている人(=精神障害を患っている人)を指します。「破産者で復権を得ない者」とは、破産することで免責を受けていない人のことを指します。しかし実情として、破産宣告をしたと同時に免責が受けられるのが一般的になっています(免責=責任を問われない・免れること)。また何らかの理由で自動車販売業の許可が取り消された、そして古物営業法に対して違反を犯してしまった場合、5年以上経過していなければ自動車販売業の許可が得られません。
○営業所チェック…
自動車販売業を開業するにあたり、必ず1ヵ所以上の店舗が必要になります。もちろんお金を工面し、店舗を構えることがベストです。しかし金銭的負担から、自宅=店舗にされている方も多くおられます。その場合、警察によっては使用承諾書の提出を求める所があります。あとからトラブルになる前に警察と話し合う等々、確認をされることをお勧め致します。
○申請者チェック…
日本人であれば、別に問題はありません。ただし外国籍の方は、注意しなければならいことがあります。外国籍の方が自動車販売業の許可を得るには、一定の在留資格を有していなければいけません(在留資格=特別永住者・永住者・定住者・・投資経営ビザ・日本人配偶者等を保持)。
こうした最低限の基準(要件)さえ大丈夫ならば、自動車販売業の許可を得ることが出来るわけです(仮に事後、法令違反等々を犯していれば、自動車販売業の許可がはく奪されることもあります)。
また、中古車販売の会社設立と開業と同じように自動車リサイクル法の引取業登録にも欠格要件があります。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.自動車リサイクル法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3.引取業登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
4.引取業者で法人であるものがフロン類回収業登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
5.引取業事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の各号のいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに上記の第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
どちらも、一読するとご理解いただけるように、それぞれの法律に違反したり無許可営業(いわゆるモグリ)などで摘発された場合には、同じ事業を2〜5年間営業できなくなり社会的信用を失います。変化するスピードの速い現代では、事実上同じお客様に同じものを売れなくなり業界から離脱させられることを意味しますので、「紙に書いて出すだけ」と甘く考えず、きちんとプロの行政書士 新日本総合事務所に依頼して対応しましょう。
「好きなクルマを売って商売しよう!」というように、みなさんが中古車販売を開業するに当たって、最低限の基準(要件)があります。
○犯罪歴のチェック…
自動車販売業の許可を得るために確認すること、それは犯罪歴です。禁固刑(執行猶予)・詐欺や窃盗といった処罰を受けた場合、5年以上経過していなければ自動車販売業の許可は得られません。そして過去において、「古物営業法違反で処罰された人」の人も自動車販売業の許可を得ることができません。
○未成年者のチェック…
もちろん、年齢に対しての未成年者という意味も含まれていますが、「自動車販売業を開業するにあたり、営業能力が足りない人=未成年者(成年者であっても)」も、自動車販売業の許可を得ることができません。
○古物営業法チェック…
「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」は、自動車販売業の許可が得られません。「成年被後見人・被保佐人」とは、営業などで判断能力が欠けている人(=精神障害を患っている人)を指します。「破産者で復権を得ない者」とは、破産することで免責を受けていない人のことを指します。しかし実情として、破産宣告をしたと同時に免責が受けられるのが一般的になっています(免責=責任を問われない・免れること)。また何らかの理由で自動車販売業の許可が取り消された、そして古物営業法に対して違反を犯してしまった場合、5年以上経過していなければ自動車販売業の許可が得られません。
○営業所チェック…
自動車販売業を開業するにあたり、必ず1ヵ所以上の店舗が必要になります。もちろんお金を工面し、店舗を構えることがベストです。しかし金銭的負担から、自宅=店舗にされている方も多くおられます。その場合、警察によっては使用承諾書の提出を求める所があります。あとからトラブルになる前に警察と話し合う等々、確認をされることをお勧め致します。
○申請者チェック…
日本人であれば、別に問題はありません。ただし外国籍の方は、注意しなければならいことがあります。外国籍の方が自動車販売業の許可を得るには、一定の在留資格を有していなければいけません(在留資格=特別永住者・永住者・定住者・・投資経営ビザ・日本人配偶者等を保持)。
こうした最低限の基準(要件)さえ大丈夫ならば、自動車販売業の許可を得ることが出来るわけです(仮に事後、法令違反等々を犯していれば、自動車販売業の許可がはく奪されることもあります)。
また、中古車販売の会社設立と開業と同じように自動車リサイクル法の引取業登録にも欠格要件があります。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.自動車リサイクル法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3.引取業登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
4.引取業者で法人であるものがフロン類回収業登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
5.引取業事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の各号のいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに上記の第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
どちらも、一読するとご理解いただけるように、それぞれの法律に違反したり無許可営業(いわゆるモグリ)などで摘発された場合には、同じ事業を2〜5年間営業できなくなり社会的信用を失います。変化するスピードの速い現代では、事実上同じお客様に同じものを売れなくなり業界から離脱させられることを意味しますので、「紙に書いて出すだけ」と甘く考えず、きちんとプロの行政書士 新日本総合事務所に依頼して対応しましょう。
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