一般社団法人のM & A(Mergers and Acquisitions)

一般社団法人とは?

一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される社団法人のことをいいます。一般社団法人は設立の登記をすることによって成立します。

一般社団法人のメリットはなんですか?

一般社団法人を設立するメリットは次のようなものがあります。
(1) 「社団法人」という法人格の社会的信用(個人がボランティア活動を行なう場合とイメージを比べて下さい)
(2) 法人名義で契約できます。これは組合の場合に代表者個人の名義で契約当事者になるのと大きく異なります。
(3) 法人名義での金融機関口座が開設できる。(2)とほぼ同様です。
(4) 活動の分野に制限がない。NPO法人と比較すると。
(5) 税制上の優遇措置がある。非営利型法人の内部的経済活動は非課税です。
(6) 福祉等の公益活動に対する補助金認定や事業受託に有利な法人です。
(1) 「社団法人」という法人格の社会的信用(個人がボランティア活動を行なう場合とイメージを比べて下さい)
(2) 法人名義で契約できます。これは組合の場合に代表者個人の名義で契約当事者になるのと大きく異なります。
(3) 法人名義での金融機関口座が開設できる。(2)とほぼ同様です。
(4) 活動の分野に制限がない。NPO法人と比較すると。
(5) 税制上の優遇措置がある。非営利型法人の内部的経済活動は非課税です。
(6) 福祉等の公益活動に対する補助金認定や事業受託に有利な法人です。

非営利とは何ですか?事業を行なってはいけないのですか?

結論的には、収益事業は可能です。事業を行なってもOKです。
ここでいう「非営利」とは、法律の専門用語で、株式会社等の「営利」目的法人との対義概念でいう「非営利」です。
具体的には、株式会社は利益を上げて株主に配当しますが、この利益の分配を行なうことを「営利」といい、
収益事業活動を行なった結果に残る利益を分配しない法人を「非営利」目的法人といいです。一般社団法人は利益を分配しないので非営利目的法人です。
「非営利目的法人」という言葉はあまり使われませんので一般的ではありませんが、世の中には「学校法人」「医療法人」「財団法人」「NPO法人」等々
様々な種類の非営利目的法人が存在し、活動しています。
上記の法人をイメージしていただければお分かりのとおり、非営利目的法人であっても、役員は役員報酬、従業員はお給料を貰って働くことができますので、活動に制約を感じる必要はありません!
ここでいう「非営利」とは、法律の専門用語で、株式会社等の「営利」目的法人との対義概念でいう「非営利」です。
具体的には、株式会社は利益を上げて株主に配当しますが、この利益の分配を行なうことを「営利」といい、
収益事業活動を行なった結果に残る利益を分配しない法人を「非営利」目的法人といいです。一般社団法人は利益を分配しないので非営利目的法人です。
「非営利目的法人」という言葉はあまり使われませんので一般的ではありませんが、世の中には「学校法人」「医療法人」「財団法人」「NPO法人」等々
様々な種類の非営利目的法人が存在し、活動しています。
上記の法人をイメージしていただければお分かりのとおり、非営利目的法人であっても、役員は役員報酬、従業員はお給料を貰って働くことができますので、活動に制約を感じる必要はありません!

一般社団法人を設立する方法を教えて下さい

一般社団法人を設立する際の手続の流れは次のとおりです。
なお、設立時社員は法人成立後最初の社員となる者2名以上です。
(1) 定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける。
(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も含む)の選任を行う。
(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が設立手続の調査を行う。
(4) 法人を代表する者(設立時の理事または設立時の代表理事)が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
なお、設立時社員は法人成立後最初の社員となる者2名以上です。
(1) 定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける。
(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も含む)の選任を行う。
(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が設立手続の調査を行う。
(4) 法人を代表する者(設立時の理事または設立時の代表理事)が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

一般社団法人を設立するには最低何名必要ですか?

一般社団法人を設立するには、2人以上の社員が必要です。
設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(社員が0人でいなくなった場合)は、解散することになります。
設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(社員が0人でいなくなった場合)は、解散することになります。

法人が一般社団法人の社員になることはできますか?


一般社団法人の定款には何を記載しなければならないのですか?

一般社団法人の定款には、以下の(1)から(7)までに掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
なお、監事・理事会又は会計監査人を置く場合もその旨の定款の定めが必要になります。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
なお、監事・理事会又は会計監査人を置く場合もその旨の定款の定めが必要になります。

一般社団法人はどのような機関があるのですか?

一般社団法人には、社員総会のほか業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
それ以外の機関として、定款の定めにより理事会・監事または会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合は、監事を置かなければなりません。
一般社団法人の機関設計は、次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
また、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。
それ以外の機関として、定款の定めにより理事会・監事または会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合は、監事を置かなければなりません。
一般社団法人の機関設計は、次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
また、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

最短1日とありますが、実際はどうなんですか?

都道府県各運輸支局での手続は、書類上に問題がなければその日のうちに受付が完了されます。
軽貨物自動車運送業経営届出センターの申込み締切りは毎営業日の午前10時ですので、当日申請書等の必要書類をお持ちいただいて書類を作成することができれば当日に取得することが可能です。
但し、業務繁忙の折りには書類作成が間に合わない等のリスクもありますので、もしできましたら余裕をもって少なくとも1週間程度前にお申込みください。
軽貨物自動車運送業経営届出センターの申込み締切りは毎営業日の午前10時ですので、当日申請書等の必要書類をお持ちいただいて書類を作成することができれば当日に取得することが可能です。
但し、業務繁忙の折りには書類作成が間に合わない等のリスクもありますので、もしできましたら余裕をもって少なくとも1週間程度前にお申込みください。

一番早く営業を開始するにはどうしたらいいですか?

大至急で一般社団法人(法人税課税型)を設立したい場合、書類作成代行のみ承りお客様ご自身で申請していただく方法が一番早いです。
@一般社団法人設立に必要な印鑑証明書等の資料を予めご用意ください。詳しくはこちら
A弊事務所の申込み締切りの毎営業日午前10時前までにインターネットでお申込み。
Bアポイントのうえ弊事務所にご来所ください。弊事務所は新宿駅南口からサザンテラス経由で徒歩5分です。
C弊事務所で書類作成準備のうえ、お客様ご自身が管轄公証役場および法務局で一般社団法人設立手続を行ないます。
※書類作成代行のみの場合であっても、弊事務所の合計基本料金は変わりませんので、予めご了承ください。
@一般社団法人設立に必要な印鑑証明書等の資料を予めご用意ください。詳しくはこちら
A弊事務所の申込み締切りの毎営業日午前10時前までにインターネットでお申込み。
Bアポイントのうえ弊事務所にご来所ください。弊事務所は新宿駅南口からサザンテラス経由で徒歩5分です。
C弊事務所で書類作成準備のうえ、お客様ご自身が管轄公証役場および法務局で一般社団法人設立手続を行ないます。
※書類作成代行のみの場合であっても、弊事務所の合計基本料金は変わりませんので、予めご了承ください。

名前の本当の漢字表記が旧字なので、パソコンで入力できません。どうしたらいいですか?


印鑑証明書上の正式な住所とは何ですか?

一般社団法人設立手続では、関係者の氏名や住所は印鑑証明書等の公的証明書の表記を元に正確性が確認されます。
申請でよく問題になる間違いとは?
例).△△市日本橋○−○−○ -> ×(正式な表記ではない)
解説:住所の表記について、日常的に「日本橋1−2−3」のような表記が用いられますが、これは正確な表記ではありません。
このような「1−2−3」というのは、正式にはいくつかのパターンが考えられます。
・1番2号3
・1番2号の3
・一丁目2番3
・一丁目2番の3
・一丁目2番地3
・一丁目2番地の3
・一丁目2番3号
・1丁目2番3号
日本橋1−2−3というのは、これだけあるパターンの地番表示を、簡略化して日常使用しているに過ぎないのです。したがって、法律手続ではどの正式な地番等表記にあたるか分からないため、申請時にトラブルになるばかりか、不受理といって受け付けてもらえなかったり、最悪の場合は不許可処分になる可能性もあります。
インターネット上に情報が溢れ、誰でも簡単にできるように思われる法律手続ですが、基本的なことを知らないと不利益になってしまいます。一度しっかりと調べてご確認ください。今後の円滑な社会生活にもきっと役立ちます。
申請でよく問題になる間違いとは?
例).△△市日本橋○−○−○ -> ×(正式な表記ではない)
解説:住所の表記について、日常的に「日本橋1−2−3」のような表記が用いられますが、これは正確な表記ではありません。
このような「1−2−3」というのは、正式にはいくつかのパターンが考えられます。
・1番2号3
・1番2号の3
・一丁目2番3
・一丁目2番の3
・一丁目2番地3
・一丁目2番地の3
・一丁目2番3号
・1丁目2番3号
日本橋1−2−3というのは、これだけあるパターンの地番表示を、簡略化して日常使用しているに過ぎないのです。したがって、法律手続ではどの正式な地番等表記にあたるか分からないため、申請時にトラブルになるばかりか、不受理といって受け付けてもらえなかったり、最悪の場合は不許可処分になる可能性もあります。
インターネット上に情報が溢れ、誰でも簡単にできるように思われる法律手続ですが、基本的なことを知らないと不利益になってしまいます。一度しっかりと調べてご確認ください。今後の円滑な社会生活にもきっと役立ちます。

印鑑証明書の取り方が分かりません。どうしたら取れますか?


印鑑証明書を取りに行く余裕がありません。取得代行を頼めますか?

申し訳ありません。印鑑証明書の取得には、印鑑カードが必ず必要になります。そのため、カードを持ったご本人が住所地の市区町村役場で取得していただくことになりますので、取得代行は承っておりません。
あしからずご了承くださいませ。

いま住んでいる場所と印鑑証明書上の住所が別です。どうしたらいいですか?

・いま住んでいる場所(ホテル暮らしを含む)と印鑑証明書上の住所が別の場合、一般社団法人設立(課税型)サポートセンターでは一般社団法人設立の書類作成をお受けできません。ご自身で一般社団法人設立(課税型)手続をなさってください。
どうしても頼みたい場合には、住んでいる場所と印鑑証明書上の住所を一致させてからお申込みください。
どうしても頼みたい場合には、住んでいる場所と印鑑証明書上の住所を一致させてからお申込みください。

自宅に固定電話がありません。携帯でもいいですか?


一般社団法人の名称を決めるルールはありますか?

当たり前ですが、一般社団法人はその名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければならないものとされています。
一般社団法人は、その名称中に一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。したがって、例えば一般社団法人がその名称中に「財団」という文字を用いることはできません。
さらに、一般社団法人でない者は、その名称または商号中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。
また、何人も不正の目的をもって他の一般社団法人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないものとされています。
一般社団法人は、その名称中に一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。したがって、例えば一般社団法人がその名称中に「財団」という文字を用いることはできません。
さらに、一般社団法人でない者は、その名称または商号中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。
また、何人も不正の目的をもって他の一般社団法人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないものとされています。

一般社団法人の社員総会では何を決めるのですか?

社員総会は、法律に規定する事項及び一般社団法人の組織・運営・管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。
但、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法律で規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。具体的には、社員総会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。
但、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法律で規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。具体的には、社員総会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

一般社団法人の理事及び監事はどうやって選ぶのですか?

理事および監事は、一般社団法人においては社員総会が選任し、一般財団法人においては評議員会が選任することとされています。

一般社団法人の理事及び監事の任期は何年ですか?

一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によってその任期を短縮することができます。)
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています。但し、この場合定款によってその任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています。但し、この場合定款によってその任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。

一般社団法人の理事会では何を決めるのですか?

一般社団法人の理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業に制約はありますか?

一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため、一般社団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会、同窓会、サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできます。あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
但し、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので、定款の定めをもってしても社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
そのため、一般社団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会、同窓会、サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできます。あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
但し、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので、定款の定めをもってしても社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

一般社団法人の基金の制度について教えて下さい

「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前は設立時社員)に拠出された金銭その他の財産で、設立する一般社団法人が拠出者に対して法律および当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産は拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし社員が基金の拠出者にならないこともできます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、活動の原資となる資金を調達し財産的基礎の維持を図るための制度です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは一般社団法人の定款自治によります。
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。
基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし社員が基金の拠出者にならないこともできます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、活動の原資となる資金を調達し財産的基礎の維持を図るための制度です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは一般社団法人の定款自治によります。
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。

一般社団法人はどのいった時に解散するのですか?

一般社団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 社員総会の決議
(4) 社員が欠けたこと
(5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
(6) 破産手続開始の決定があったとき
(7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 社員総会の決議
(4) 社員が欠けたこと
(5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
(6) 破産手続開始の決定があったとき
(7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。

事業年度とは何ですか?

事業年度とは、法人の事業期を定める年度で、日本の公官庁や学校は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を年度としますのでおなじみかと思われます。各種会社や法人運営の分野では、旧来「会計年度」という言葉でしたが、2006年施行の会社法により「事業年度」に改められました。今でも会計年度という言葉を使うところもありますが、実質的な意味は会計年度と同じです。
さて、新しく法人を設立する際には、その法人の事業年度を定めることになりますが、一般的には先の通り、
(1)4月〜翌年3月にする場合、
(2)暦年に合わせて1月〜12月にする場合、
(3)初年度の決算等事務作業を軽減するために法人を設立する月から翌年前月末までにする場合
があります。(3)は、例えば法人を設立しようとする今日が8月15日だったとして、事業年度を8月〜翌年7月末までに設定すれば、法人設立初年度の決算は11ヵ月先となりますので、出来るだけ遅らせることとして忙しい初年度の事務作業量を軽減(先延ばし)させることができる、という考え方です。
この(1)〜(3)のうち、どれかご都合の良い期間を選んで決めるのが良いと思います。
さて、新しく法人を設立する際には、その法人の事業年度を定めることになりますが、一般的には先の通り、
(1)4月〜翌年3月にする場合、
(2)暦年に合わせて1月〜12月にする場合、
(3)初年度の決算等事務作業を軽減するために法人を設立する月から翌年前月末までにする場合
があります。(3)は、例えば法人を設立しようとする今日が8月15日だったとして、事業年度を8月〜翌年7月末までに設定すれば、法人設立初年度の決算は11ヵ月先となりますので、出来るだけ遅らせることとして忙しい初年度の事務作業量を軽減(先延ばし)させることができる、という考え方です。
この(1)〜(3)のうち、どれかご都合の良い期間を選んで決めるのが良いと思います。

行政書士に依頼するのは費用がかかってもったいないと思います。自分でやった方が得ではないですか?

確かに役所の手続を行政書士に依頼すると費用がかかります。しかし、一般のご家庭での買い物ならば高いかどうかだけで判断してもよいのですが、こと事業に関することになればそんなに簡単なことではありません。
事業を営むときの決まった考え方があります。それは人間の身体はひとつですから、Aということをする場合は同じ時間にBということはできません。つまり、ビジネスではAかBを選んで行うことで利益を上げるのです。これを機会利益とか機会損失と言います。
もし、あなたが「自分で軽貨物の手続をするからいい」と言って何度も陸運局に行ったり、一般社団法人(法人税課税型)について調べたり、必要な資料を集めたり、書類を(何度も間違えながら)作ったり、役所の窓口で「やり直してください」と言われて悩んだりした場合、それに掛かる時間と労力は同じ時間分だけ営業したときに上がる売上と比べて得ですか?損ですか?当然「損ですよね」。これを機会損失と言います。
ビジネスの世界では、自分の単価を知っていて、その上で自分でやるべきか?他者に任せるべきか?選択するのは常識です。
だから社会には様々な職業があって分業の経済が成り立っているのですし、行政書士というプロもいるのです。そういう時間と利益の関係が分からなくて、「行政書士に頼むのは金がもったいない」という人は事業運営に向きません。きっと維持運営できないから始めからやらない方がいいです。
その点、一般社団法人設立(課税型)サポートセンターに任せれば、わずか29,800円で一発で役所手続が通る書類が揃って、あなた自身は公証役場と法務局で提出するだけ。手続そのものは1時間もかからず、一週間以内に登記簿が取得できて、即活動開始です。活動ができれば当日のうちに色々できるでしょう。
だったら迷うことなくプロの当事務所に任せるべきです。そういう素直な方が事業運営では成功します。
平日の忙しいなか、ご自身で申請書を取りに行ったり、必要書類を確認したり、細かいことをたくさん記入したり、毎日混雑している法務局で難しい書類審査を受ける必要がありません!一般社団法人設立の申請はもう自分で準備する時代ではありません。1日でも早く活動した方が得!早くて安くて上手いプロに任せる時代です!
事業を営むときの決まった考え方があります。それは人間の身体はひとつですから、Aということをする場合は同じ時間にBということはできません。つまり、ビジネスではAかBを選んで行うことで利益を上げるのです。これを機会利益とか機会損失と言います。
もし、あなたが「自分で軽貨物の手続をするからいい」と言って何度も陸運局に行ったり、一般社団法人(法人税課税型)について調べたり、必要な資料を集めたり、書類を(何度も間違えながら)作ったり、役所の窓口で「やり直してください」と言われて悩んだりした場合、それに掛かる時間と労力は同じ時間分だけ営業したときに上がる売上と比べて得ですか?損ですか?当然「損ですよね」。これを機会損失と言います。
ビジネスの世界では、自分の単価を知っていて、その上で自分でやるべきか?他者に任せるべきか?選択するのは常識です。
だから社会には様々な職業があって分業の経済が成り立っているのですし、行政書士というプロもいるのです。そういう時間と利益の関係が分からなくて、「行政書士に頼むのは金がもったいない」という人は事業運営に向きません。きっと維持運営できないから始めからやらない方がいいです。
その点、一般社団法人設立(課税型)サポートセンターに任せれば、わずか29,800円で一発で役所手続が通る書類が揃って、あなた自身は公証役場と法務局で提出するだけ。手続そのものは1時間もかからず、一週間以内に登記簿が取得できて、即活動開始です。活動ができれば当日のうちに色々できるでしょう。
だったら迷うことなくプロの当事務所に任せるべきです。そういう素直な方が事業運営では成功します。
平日の忙しいなか、ご自身で申請書を取りに行ったり、必要書類を確認したり、細かいことをたくさん記入したり、毎日混雑している法務局で難しい書類審査を受ける必要がありません!一般社団法人設立の申請はもう自分で準備する時代ではありません。1日でも早く活動した方が得!早くて安くて上手いプロに任せる時代です!