さ行(会社設立用語辞典)
債権者の保護(さいけんしゃのほご)
資本金を減らす・組織変更を行う等々、会社の財政状況に大きな影響を与える場合、会社側は債権者(株主)に対して趣旨説明をし同意を得る必要があります。債権者がその説明に対して異議があった場合、会社側は債権者への借金を返すといった処置を取らなければなりません。そのような状況を債権者の保護といいます。
債務超過(さいむちょうか)
会社が債務超過に陥った場合、即倒産というわけでもありませんが危険な状態にあることには間違いありません。債務超過とは、負債(借金)の総額が資産の総額を上回る状態をいいます。つまり会社の資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態なのです。
債務超過会社(さいむちょうかがいしゃ)
債務の負債(会社の借金)の総額が、資産の総額を上回ってしまった状態にある会社を債務超過会社といいます。そして新会社法では、債務超過会社を吸収合併することができる事項が設けられています。その場合、吸収合併する会社は株主総会を開き、債務超過会社を吸収合併する旨を報告説明しなければなりません。
三角合併(さんかくがっぺい)
三角合併も2社間による吸収合併同様、株式交換によって会社を合併する手段の1つです。2社間の合併の場合、自社の株式を交換することで合併することができました。しかし三角合併の場合、自社株式ではなく他社株式(=親会社の株式)で合併することができるのです。
CEO(Chief Exective Officer)(しーいーおー)
最近、頻繁に耳にする言葉だと思います。CEO=最高経営責任者…日本の会社でいえば、代表取締役社長に該当します。ちなみに、COOは会社でNO.2のポジションを意味します。日本でいう、常務取締役に該当します。
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CFO(Chief Financial Officer)(しーえふおー)
CFOとは、最高財務責任者のことをいいます(財務=経理関係・会社の資金調達運用)。いうなれば、社長の片腕的責任者に該当します。
事業年度(じぎょうねんど)
事業年度(=決算期)は、会計期間の区切りを意味します(1年以内)。そして、会社は区切られた一定期間の収益計算し報告を行います。日本の多くの会社は、4月1日〜翌年3月31日をもって決算期としています。
事業目的(じぎょうもくてき)
会社設立をする時、最も重要な事が事業目的ではないでしょうか。株式会社は、利益を追求する営利組織です。その利益追求手段=会社の商売内容を明記したものが、事業目的です。もちろん、株式会社は事業目的に記載された範囲内のみで商売を行わなければなりません。例えば事業目的に「紳士服に関する製造販売」を掲げれば、食料品を販売していた時点で罰せられます。
事後設立(じごせつりつ)
会社成立後2年以内に、会社設立前から存在する資産(財産)を譲り受けることを(購入契約)事後設立といいます。旧商法ではそうした資産に対して、裁判所が任命する検査役の検査を受ける義務がありました。しかし新会社法によって、検査役の検査義務は廃止されました。
自然人(しぜんじん)
自然人とは法律用語で、「権利・義務を得る能力を持っている一般個人」のことをいいます。
辞任届(じにんとどけ)
役職のない普通の会社員なら「一身上の都合で〜」…こういう文面だけで辞任届は受理されると思います。しかし重要な役職(取締役)を務めている人の場合、きちんとした手続きを踏まなければなりません。役員の辞任届…役員辞任登記を行わなけばなりません(株式会社変更登記申請書を法務局へ提出)。
支配人(しはいにん)
支配人は、営業主(代表取締役社長)によって選任されます。選任された支配人は、営業行為に関する権限を持っています。
資本金(しほんきん)
資本金とは、会社設立時に用意する元手のお金をいいます。株式会社の場合、株式の発行によって集めた資金を指します。通常、資本金は会社運用に用いられます。基本的な考えとして、資本金が多ければ多いほど会社運用に使えるお金がたくさんあることになります(=資本金が多ければ大企業)。また資本金は、会社設立時に用意されたお金であって、その後流動的に動きます(資本金を増やしたり、減らしたり…)。
商号(社名)(しょうごう)
商号とは「株式会社」…つまり、会社の名前をいいます。そして、その会社名は営業活動で自己を表示するために用いられます。商号を決定する際、気を付けなければならないことがあります。同一市区町村内で、同一または類似商号が判明した場合、先に商号を決めた(登記)会社から損害賠償を受ける可能性があるからです。これは一般人に対して、間違った情報を与えてしまう恐れがあるからです。(A株式会社=貿易関係・A株式会社=飲食業…一般人が間違ってしまう可能性が…)
商号変更(しょうごうへんこう)
会社の名前を商号といいます。会社が合併・株式移転・株式交換などによって、社名変更することを商号変更といいます。また社名変更する時、商号変更の登記を行わなければなりません。
招集手続き(しょうしゅうてつづき)
株主総会を開催するにあたり、株主への招集を通知する手続きをいいます。以前の法令では、こまごまとした招集手続きが必要でした。しかし会社法によって、手続きが口頭・電話でも可能になりました。
商標法(しょうひょうほう)
会社のロゴマーク・商品などに付いているマーク…これらを商標といいます。そして、商標を保護するための法律を商標法といいます。商標は誰よりも早く登録さえすれば、商標として認められます。極端な話、自身の名前でも商標登録することができます。
消滅会社(しょうめつがいしゃ)
会社が合併する時、どちらかの会社が法的に消滅します。これを消滅会社といいます。
剰余金の配当(じょうよきんのはいとう)
株主が会社に対して投資を行うのは、会社の業績が上手く回り出し利益というリターンを求めているからです。株主に対する利益のリターン(還元)を剰余金の配当といいます。剰余金の配当は、理屈の上では何回でも行うことができます(しかし実際には、多くても年4回)。
社債(しゃさい)
字の如く、社債とは会社が発行する債券を意味します(=会社の借金)。社債が発行される場合として、運転資金必要時や設備投資をする時などが挙げられます(=資金調達の一種)。もちろん社債を購入する際、「いくらの金額・どれだけの期間・どれだけの利息」等々の条件が決められています。
収入印紙(しゅうにゅういんし)
収入印紙は契約書・領収書といった一定の金額以上が記載されている場合、印紙を貼らなければなりません。それを収入印紙といいます(=税金)。会社設立をする時も、収入印紙が必要になります。定款に貼る印紙=4万円。登記申請書に貼る登録免許税=15万円。
就任承諾書(しゅうにんしょうだくしょ)
会社の経営を担う役職(取締役・監査役)に選ばれた時、その役職を承諾するための書類が必要になります。それを就任承諾書といいます。
授権決議(じゅけんけつぎ)
授権決議=定時株主総会の決議をいいます(会社法で定められた会社の最高決定機関であり、決算承認や役員の選任決議などを行い、年1回開催されます)。
新株予約権(しんかぶよやくけん)
新株予約権とは会社に新株を発行させ、その株を特定の価格で購入できる権利をいいます(新株予約権=コール・オプション)。
人的会社(じんてきがいしゃ)
人的会社とは、社員と会社の関係が密であることをいいます。つまり「会社=出資・財産」で成り立っているのでなく、「会社=人」で成り立っているという解釈です。会社の分類として、合名会社・合資会社がこれに当てはまります。
捨印(すていん)
捨印=訂正印のことをいいます。仮に書類に訂正個所があった時、あらかじめ捨印が押してあれば、改めて印鑑をもらう手間を省くことが出来ます。
ストックオプション(すとっくおぷしょん)
会社の従業員が、予め決められた価格で自社株を購入できる権利をストックオプションといいます。メリットとして、株式購入に支払った金額と市場で売買した金額の差額が従業員にもたらされることにあります。そしてストックオプションは従業員の士気を高めるのはもちろんのこと、優秀な人材確保・業績に対する意識改革という点でもメリットをもたらします。
絶対的記載事項(ぜったいてききさいじこう)
定款に必ず記載しなければならない情報を、絶対的記載事項といいます。1.商号(会社名) 2.目的(事業の具体的な内容) 3.本店の所在地 4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(理屈から言えば、最低資本金制度が廃止されたため、財産の価額は1円でも可能ということになります) 5.発起人の氏名または名称および住所。
最低資本金制度は、もともと会社債権者の権利を保護する目的で作られた制度でした(資本金:株式会社=1000万円、有限会社=300万円…株主への最低限の責任)。しかし会社法が変更されたことで、最低資本金制度は廃止されました。既存の枠に捉われない新しい形態の起業…若い世代の事業者にとって、意欲が湧くものになっています。
設立時取締役(せつりつじとりしまりやく)
設立時取締役は、発起人会・定款で選ぶことができます。取締役が1名だけ選ばれれば、自動的に選ばれた取締役が代表権を持ちます(社長)。発起人会とは、発起人会議事録を作成するための会です。例えば「設立時取締役」「本店所在地・住所の詳細」等々を選んでいなければ、それを選ぶために開かれる会をいいます。
総会屋(そうかいや)
以前は、新聞・ニュース・マンガなどでも賑わせていた総会屋。総会屋は株主でもありますが、会社に対して不正な手段で金品を要求するために株主という立場を利用して株主総会に出席し、混乱させる人もいます。例えば会社側のスキャンダル・問題点を発表して、会社の業績不振といったことを問題提起する総会屋もいます。
相対的記載事項(そうたいてききさいじこう)
仮に定款に記載をしていなくても、定款自体が無効になることはありません。しかし、定款に記載していなければ、その事項について効力を発揮しない事項もあります。そのような事項を、相対的記載事項といいます。つまり相対的記載事項は、会社が任意に定款に記載する事項といえます(条件として、法規や公序良俗に反しないもの)。
創立費(そうりつひ)
創立費とは、会社設立にかかった支出額をいいます。例えば定款にかかる費用・広告費・印刷費・事務所賃貸料・給料(手当)等々…
組織変更(そしきへんこう)
会社が法律上の組織を変更し、他の種類の会社になることを組織変更といいます。組織変更が認められているものとして、合名会社と合資会社・株式会社と有限会社・合資/合名会社から株式会社があります。
損益計算書(そんえきけいさんしょ)
ある一定の会計期間(1ヵ月・1年)を通して、売上高から原価・諸経費を差し引くことで最終的な利益(当期純利益)を示す表を損益計算書といいます。損益計算書を見ることで、利益の発生を明らかにすることができます(もちろん、赤字の場合も同様です)。
存続会社(そんぞくがいしゃ)
会社が合併する時、どちらかの会社が権利義務を引き継ぎます。その会社を存続会社といいます。